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相続手続きの流れ

ここでは、相続手続きを専門家に依頼するか検討している
方のために、
一般的な相続手続きの流れや、内容について
解説していきます。

相続手続きは、人が亡くなると必ず発生する大切な
手続きです。

“相続手続き”とは、大きくまとめると、「被相続人(故人)が
亡くなられた時点で
保有する財産(債務含む)を各相続人に
移転する手続き」となります。

しかし、遺産分割協議や預貯金の解約、各種名義変更など、
普段の生活では触れることのない手続きも多く、初めての方が
手探りで全てを行うのは、とても大変な作業となります。

では、具体的にどのような手続きが必要になるのでしょう。

故人が遺した財産等によって必要となる手続きの内容は
変わってきますが、
基本的な流れは同じです。
順を追ってご説明いたします。

STEP

1

相続人の調査
法定相続人の確定

相続手続きの第一歩として、まずは法律上、
故人の財産を
受け取る権利がある人(法定相続人)を
確定する作業を行います。

具体的には、故人が生まれてから亡くなるまでのすべての
戸籍を集め、
故人が生まれてから亡くなるまでの家族
関係を確認します。財産を
受け取る権利のある人が、
本当に今わかっているご家族だけなのか、
戸籍に記載
されている親族関係から調査します。

例えば、“夫婦、子供二人”という家族において、
「お父さん」(世帯主)が
亡くなった場合を考えて
みましょう。お父さんが亡くなった時点で、ご家族が
認識している相続人は、お母さん(配偶者)と
子供二人だったとします。

家系図

しかし、戸籍を確認してみると、お父さんはお母さんと
結婚する前に
一度別の女性と結婚し、離婚しており、
その女性との間に子供が一人
いることが判明しました。
お父さんはその女性と、その子供とは
一切関係を断って
おり、連絡先すら知らない状態で亡くなっています。

家系図

このような場合でも、その女性との間の子供は
法定相続人であり、財産を
受け取る法的な権利が
あります。つまり、この場合の法定相続人は、
お母さん(配偶者)、子供三人(うち一人は
配偶者以外の子)となります。

遺産をどう分けるかを決める際(遺産分割協議)も、
4名で話し合い、
全員が納得する内容を決める必要が
あります。

家系図
家族

実際のところ、上記のようなことはほとんどありません。
しかし、故人の法律上認められている相続関係を、戸籍
から読み取れる
情報をもとに確定することは、預貯金の
解約や、各種名義変更などの
相続手続きを進めていく
うえで必須となります。

また、故人が遺言書を残していたときは、遺言書の検認
手続きが必要になり、遺言の内容が遺留分を侵害して
いる場合、遺留分侵害額請求
についても考える必要が
あるなど相続人の確定や法定相続分、遺留分について
の考え方に法的な知識が必要となります。

いずれにせよ、ここで法定相続人を正確に把握して
おかないと、
土壇場になって相続手続きを一から
やり直す必要が出てくることも
ありますので、
注意深く進める必要があります。

STEP

2

相続財産の調査

故人の死亡日時点の財産を調査します。

相続財産には、土地・建物などの不動産、預貯金、
株式・投資信託などの有価証券、
自動車、家財、
貴金属などあらゆる資産が含まれます。

人によって保有している財産は異なりますが、基本的に
は以下のような調査を行い、相続財産を確定します。

・現金

  • 財布、貸金庫、自宅の棚や引き出し等、
    金融機関口座に預けていない現金をすべて
    集め、
    合計金額を計算します。

    遺産分割の対象となりますので、ご葬儀費用や
    生前に発生した費用の支払い等、
    故人に関する
    支出以外、可能な限り手をつけないでおきましょう。

  • ・預貯金

  • 各金融機関にて死亡日時点の残高証明書を
    取得します。通帳に記載のない
    定期預金や、
    相続人の把握していない支店との取引が判明する
    場合もあります。
    また、通帳の情報から、保険の
    加入状況や、相続人への資金移動などを確認
    できる
    こともありますので、通帳の記帳内容に
    ついても注意深く確認していきます。

    通帳に記帳がない場合などは、必要に応じて
    取引履歴を取得します。なお、子供や
    孫名義の
    預金口座など、故人名義ではない預貯金で
    あっても、故人が財産を預け入れ、管理していた
    ものであれば、故人の財産とみなされますので、
    注意が必要です。

  • ・有価証券

  • 各証券会社にて死亡日時点の
    残高証明書を取得します。

    株式分割などで単元未満株が発生している場合
    など、信託銀行の特別口座において
    故人名義の
    株式を管理している場合もありますので、併せて
    株主名簿を管理している
    信託銀行の残高証明書も
    取得します。ご逝去日時点で未受領の配当金がある
    場合、
    未受領配当金として相続財産となりますので、ここにも注意が必要です。

  • ・不動産

  • 市区町村役場等にて死亡日年度の評価証明書、
    名寄帳等を取得します。

    ご自宅のある市区町村や、不動産を保有している
    (可能性のある)市区町村において
    名寄帳
    (固定資産税課税台帳)を取得することで、
    各市区町村において故人が所有して
    いる不動産を
    一覧で確認することができます。共有の不動産や、
    非課税の不動産等、
    ご家族が把握していない
    不動産が見つかることもありますので、しっかりと
    内容を
    確認します。

  • ・自動車

  • 販売店等にて査定額を算出します。

    最近は、インターネット上にも多くの中古車販売
    情報が掲載されていますので、
    車種や走行距離、
    年式等条件の近い中古車の市場価格等も、取り急ぎおおよその
    価格を算定する際の参考になります。

  • ・貴金属等

  • 買い取り業者等にて査定額を算出します。

    純金やプラチナなどは、ご逝去日時点での
    買取価格を専門業者に問い合わせ、
    具体的な
    金額を算定します。

  • ・生命保険契約
    に関する権利等

  • 保険会社にてご逝去日時点での
    解約払戻金の証明書を取得します。

    故人が個人年金保険等に加入していた場合や、
    ご家族名義の保険の保険料を
    支払っていた場合
    などは、ご逝去日時点の解約返戻金相当額が
    相続財産となります。

    保険証券が見つからない場合や、被相続人の保険の
    加入状況がわからない場合、
    故人名義の契約がある保険会社を照会し特定することも可能です。

  • ・その他資産

  • 資産の内容により扱いは異なりますが、施設に入居
    していた場合に退去時に返還
    される清算金や、敷金返還、ご逝去日時点で入金が確定していた未収入金
    (被相続人が受取人となっていた入院保険金等含む)等も相続財産となりますので、
    注意が必要です。

    資産価値のある芸術品、骨とう品等がある場合は、
    専門業者に査定を依頼します。

  • ・負債、借入金等

  • 各借入先等にて借入残高書等を取得します。

    個人からの借入や、故人が会社を経営していた場合、会社からの借入がある場合も
    ありますので、借用書が見つかった場合や、会社の決算書に役員貸付の
    記載がある
    場合などは、内容と返済状況をしっかり
    と確認しましょう。

  • 上記のような財産すべてを合計し、
    相続財産の総額を計算します。

    また、死亡保険金は、相続財産にはあたりませんが、
    相続税申告の必要性を検討する際や、遺産分割の方針
    を決定する際の
    重要な判断材料となりますので、誰が、
    いくらの保険金を受け取っているのか、きちんと把握
    しておきましょう。

    STEP

    3

    遺産分割協議
    遺産分割協議書の作成

    上記①「相続人の調査・法定相続人の確定」にて確定
    した相続人全員で、
    ②「相続財産の調査」にて確定した
    相続財産を、誰が、何を、どれだけ
    受け取るか、話し合い
    のうえ、決定します。(遺産分割協議)

    相続財産の分割方法に決まりはありません。
    相続人全員でしっかりと
    話し合い、全員が納得すれば、
    相続財産を自由に分けることができます。

    すべての財産を各相続人が均等に相続する方法も
    あれば、個々の財産を
    各相続人が相続する(不動産は
    配偶者、預貯金は長男、自動車は長女)方法、
    配偶者
    など一人の相続人が全ての財産を相続する方法など、
    各ご家庭に
    よって様々です。

    相続人全員が納得できる遺産分割の方針が決まれば、
    その内容をもとに
    遺産分割協議書を作成し、相続人
    全員が署名および実印で捺印します。

    作成した遺産分割協議書は、各種解約手続き、
    名義変更等で必要になる
    大切な書類となります。

    書類作成

    STEP

    4

    解約手続き
    名義変更等

    上記①「相続人の調査・法定相続人の確定」にて取得
    した戸籍、③にて作成した
    遺産分割協議書等を用いて、
    各種解約手続き、名義変更等の手続きを行います。

    名義変更

    ・現金

  • 遺産分割協議書にて定めた分割方法の通り各相続人に分配します。

  • 現金

    ・預貯金

  • 各金融機関の窓口または郵送にて必要書類を提出し、
    遺産分割協議書に記載された分割方法の通り、各相続人の
    預貯金口座に解約金を入金します。金融機関によっては、
    代表相続人一人にまとめて入金する形でしか解約金の
    払い戻しを行っていないところなどもありますので、注意が必要です。

  • 預貯金

    ・有価証券(株式等)

  • 株式は、基本的に現金化してから相続、またはほかの証券会社への株式の
    移管という形がとれないため、同じ証券会社の口座間で株式の移管手続きを
    行います。株式を現物のまま分割する場合、株式を相続する相続人全員が、
    故人が口座を持っていた証券会社の口座にて株式を受け取る必要があります。

    相続人が、故人と同じ証券会社に口座を持っていない場合、新たに口座開設が
    必要となりますので、手続きに時間がかかります。

    株式を現金化して分割したい場合、代表相続人が、故人と同じ証券会社にて
    証券口座を開設し、故人が持っていた株式を受け取る手続き(移管手続き)を
    行います。(代表相続人が故人と同じ証券会社に口座を持っていた場合、
    新規開設は不要です。)株式移管の後、代表相続人が株式を売却し、売却金額
    を、遺産分割協議書にて定めた分割方法の通り各相続人に分配します。

    ここでは、株式の場合について取り上げましたが、有価証券には、株式のほか、
    出資金や、投資信託、国債等も含まれます。

  • 有価証券

    ・不動産

  • 不動産を所有し続ける場合でも売却する場合であっても、まずは、不動産の
    名義変更(相続登記)を行います。相続人のうち一人または複数(共有)が
    不動産を所有しつづける場合は、登記が完了すれば相続手続き完了と
    なりますが、不動産を売却し、現金として分割する方法(換価分割等)を
    とる場合、名義変更の後、不動産を売却し、各相続人に売却代金を分配します。

  • 不動産

    ・現金

    現金

    遺産分割協議書にて定めた
    分割方法の通り各相続人に分配します。

    ・預貯金

    預貯金

    各金融機関の窓口または郵送にて必要書類を
    提出し、遺産分割協議書に記載された分割
    方法の通り、各相続人の預貯金口座に解約金を入金します。金融機関によっては、代表相続人
    一人にまとめて入金する形でしか解約金の払い
    戻しを行っていないところなどもありますので、
    注意が必要です。

    ・有価証券

    有価証券

    株式は、基本的に現金化してから相続、または
    ほかの証券会社への株式の移管という形が
    とれないため、同じ証券会社の口座間で株式の
    移管手続きを行います。
    株式を現物のまま分割する場合、株式を相続
    する相続人全員が、故人が口座を持っていた
    証券会社の口座にて株式を受け取る必要が
    あります。相続人が、故人と同じ証券会社に
    口座を持っていない場合、新たに口座開設が
    必要となりますので、手続きに時間がかかります。
    株式を現金化して分割したい場合、代表相続
    人が、故人と同じ証券会社にて証券口座を
    開設し、故人が持っていた株式を受け取る
    手続き(移管手続き)を行います。(代表相続人が
    故人と同じ証券会社に口座を持っていた場合、
    新規開設は不要です。)株式移管の後、代表相続
    人が株式を売却し、売却金額を、遺産分割協議書にて定めた分割方法の通り各相続人に
    分配します。ここでは、株式の場合について
    取り上げましたが、有価証券には、株式のほか、
    出資金や、投資信託、国債等も含まれます。

    ・不動産

    不動産

    不動産を所有し続ける場合でも売却する場合
    であっても、まずは、不動産の名義変更
    (相続登記)を行います。相続人のうち一人
    または複数(共有)が不動産を所有しつづける
    場合は、登記が完了すれば相続手続き完了と
    なりますが、不動産を売却し、現金として分割
    する方法(換価分割等)をとる場合、名義変更の
    後、不動産を売却し、各相続人に売却代金を
    分配します。

    ここでは、代表的な手続きについてご説明させて
    いただきましたが、故人名義の全ての財産が
    各相続人に分配され、名義変更が完了した時点で、
    相続手続きは完了となります。

    最後に...

    これまでご説明してきた手続きの内容・流れは、
    あくまで大まかなものになります。

    財産の内容や、分割方法、故人と相続人の関係等、
    様々な要因によって必要となる手続きは変わってきます。

    相続関係が複雑で法定相続人の確定が困難であったり、遺留分について検討する必要が発生したり、分割方法に
    よっては
    遺産分割協議書の文言に注意が必要で
    あったりと、相続手続きに精通していないと判断が
    難しいことがたくさんあります。

    また、実際の手続きは、平日に金融機関や役所に
    何度も足を運ぶ必要があり、
    時間的にも身体的にも
    負担は小さくありません。

    亡くなられた方の大切な相続手続きで後悔しないため、
    また、残されたご家族のご負担を軽減するために、
    相続手続きに精通した専門家に手続きを依頼する
    ことをお勧めいたします。

    行政書士法人アズールは相続手続き、終活サポートに
    特化した行政書士法人です。大切な方の遺した想いを、
    ご家族に繋ぐお手伝いをさせていただく立場として、
    スムーズに手続きを進めるだけでなく、きめ細やかで
    暖かな
    対応をモットーとしています。

    当法人の提供する相続サポートでは、各ご家庭の
    状況に応じて、必要な手続きを精査し、
    ご案内させていただきます。

    手のかかる相続手続きのほとんどを当法人が
    お引き受けし、ご不安な点があれば、都度ご相談に
    乗らせて
    いただきますので、安心してお任せいただけ
    ればと存じます。 また、各種相続手続きに加え、
    相続税申告、相続登記等も、
    当法人が提携する
    相続専門の税理士や、相続登記に精通した司法書士
    との協力体制のもと、ワンストップにて
    ご対応いたし
    ますので、相続についてのどんなご不安でも、
    まずは遠慮なくご相談ください。

    ※相続税申告は提携税理士、
    相続登記は提携司法書士にて対応いたします。

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